ニュース・お知らせ

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DATE
2014/03/27

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新たな後見申立てに対する問題

新たに施設入居者から、施設を通して後見依頼があった。

訪問し、本人と面談を行った。

寝たきり、体は拘縮し動けない状態。

本人に、これから生活のサポートをするために後見の申立の手続きをしますとのお話しをさせて貰い、言葉にはならないがしっかりと承諾の意思を表す返事を貰った。

立会人が3人いた。

金銭管理は、社会福祉協議会が行っていた。

申し立ての書類を作成するのに、金銭出納帳の写を求めた。

掛かりの女性が、異議を唱えた。

寝たきりで、会話ができないから本人申立はおかしいと。

しかし、後見申し立ては本人の権利であり、認知症であれどうであれ本人の固有の権利として認められており、いち社会福祉協議会の金銭管理の担当者が異議を申し立てる権利はない、と言いたかったがスムーズにことを運ぶために、先日は我慢して意思を確認したと伝えた。

手続きに従って、資料請求の申し立てを社会福祉協議会の会長あてに送達した。

しかし、一向に返事が来ないので、申し立ての書類が作成できず、本人の了解も得ずに来ていた。

返事が電話できた。

その担当者が本人に面談して医師の確認をするという。それが終わってからの手続き開始だというのだ。

どうして、社会福祉協議会の立場でそんなことが出来るのか疑問だ。越権行為だと思う。事と次第によっては、顧問弁護士に相談してそれなりの措置をとることを考えようと思う。

大体、金銭管理の意思確認は誰がどう行ったのか、それも知りたくなった。

生活保護費が溜まってしまったので、生活保護を打ち切ったりするのはどういう手続きで行われているのが一般論として、知りたくなった。