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DATE
2014/02/17

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後見申し立ての表現内容に苦慮

日曜日で時間的余裕があったので、一気に懸案の後見申立の書類完成を目論んで作成にとりかかった。

これまで、時間を掛けながら一点一点準備して来た積もりだったが、完成には程遠い準備だと気付いた。

その中で、やはりずっと引っかかっているのは財産の多さと遺産分割の協議が必要と思われることだ。

顧問弁護士からも、その2点で受任は難しいとの指摘を受けている。

特定非営利活動法人としての、受任の限界を超えているというのだ。

その遺産分割協議の範疇は、弁護士か司法書士が適任との裁判所の考えもあるだろう。

そのうえ、多額の財産がありその管理自体特定非営利活動法人では厳しいと言われた。

もっと、決定的な問題もある。

受任してご本人の希望に沿った後見活動を思っていいるのだが、そのような予断を聞くと意欲が段々と減退して来た。

特定非営利活動法人に私の行政書士としての資格者がいるとの表現と、顧問弁護士が居るのでその指導を受けながら対応するとの説明をしようと思っている。そのうえ、当然、寝たきりの状態なので介護や福祉の他にも施設入居などの選定する専門性が必要となってくる。

概ね出来上がったので、あとは予約をとって準備を完全にするだけだ。

その行政書士会での成年後見活動を行うためには、先週受講が終わったあとの試験が来る20日にある。

分厚い本を出して、少しはと思って勉強を始めるが10分と続かない。

しかし、絶対に合格しないと話にならないのだ。

合格して行政書士会成年後見組織「コスモス」に入会ができて始めて行政書士を名乗って職業成年後見人として活動ができる。