ニュース・お知らせ
被後見人、被保佐人の金銭管理は細々として大変な面もある。
多忙な時には、建て替える。
残高が不足になりそうな時には建て替える。
その金額が受任件数に比例して多くなってくる。
個人的に金銭的な余裕がないと、単なる手持ち金庫の役目しか果たせない。
全て、その残金との相談になりご本人の希望や施設などの周辺の依頼に応えられない場合もある。
介護や医療のサービスにも、金銭の余裕がないと勿論だ。
移動には金銭が掛かるし、介助にも負担が掛かる。
また、借入金や税金などの負担も突然求めてくる。
先日、被保佐人の固定資産税の督促状が来た。平成23年度分だ。延滞金が含まれている。
私が担当した以前の分で、目にしたのは初めてだ。
以前の支援関係者が義務を怠っていたのだ。
ご本人が督促状を隠していた借入金のケースもある。
受任してしばらくしてから、督促状を出してくるのはご本人自身も悪いと知っているからか。
売却出来ない、不動産を所持している場合。
農地や山林などの場合や限界集落に近い環境の宅地や住宅。
これから、裁判所の指示を仰ぐ形になるが、もっとたくさんの事例を早く経験してこの方面の社会福祉で活動したいと思うこの頃だ。




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