ニュース・お知らせ
寝たきりで、サインなどの行為が身体的理由で履行できない被後見人候補者への対応を協議した。
問題は、昨年12月に体調を悪化させて入院を余儀なくされた。
その時に、主治医から身寄りのない事実行為が事実上ふなのうな方の後見人選任の必要性があるとの後押しもあり、本人も納得して医師の後見相当の診断書を頂いた。
当非営利活動法人ゆうかりに法人後見の依頼がケアマネージャーを通して本人から有り、申し立てを受けることになった。
問題は、その入院中に発生した家賃、介護料支払い、ライフラインの支払いなどの金銭的負担だ。
何度も催促される家賃取立てに対して、私が申し立てをすると決まった段階で個人的に立て替えた。
それは、現金預金の裏付けがあるから行ったのだが、そのほかの支払いについては緊急を要すわけではないので持ち越しにしていた。
まだ、後見の申し立てを準備中なのだが、緊急性のあるケースについては委任状を貰って対応していた。
いよいよ、財産などの確認を始めるのに立会を訪問介護事業所責任者と介護支援専門員にお願いした。
また、法人後見の受任となるのでほかのスタッフも関わるように手配をした。




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