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2013/12/19

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司法書士に懲役2年6月判決 成年後見人の預貯金横領

神戸新聞NEXT 12月13日(金)11時43分配信

 成年後見人として管理していた預貯金約640万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県姫路市網干区新在家、司法書士竹本英一被告(72)に対し、神戸地裁の丸田顕裁判官は13日、懲役2年6月(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。

丸田裁判官は「司法書士として成年後見人の職務の重要性を十分認識していたのに地位を悪用しており、殊のほか厳しい非難に値する」とした。

判決によると、竹本被告は2002年に神戸家裁姫路支部から80代男性の後見人に選任されたが、05年に男性が死亡。相続人らに財産を引き継がずに06年10月~10年8月、計約640万円を引き出して着服した。

同支部が告発して発覚。着服した約1100万円のうち約450万円は公訴時効(7年)となった。