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未請求者の権利守れ 認知症や知的、精神障害 原発賠償で支援
福島民報 11月8日(金)9時39分配信
東京電力福島第一原発事故の損害賠償で本賠償の未請求者がいることを受け、県弁護士会は、認知症や知的障害などの理由で請求できていない住民のために賠償対象となっている双葉郡と周辺の13市町村を支援する。成年後見人の選任手続きを進める市町村に助言や書類作成を指導する。未請求の場合、損害賠償請求権が来年3月で時効を迎えてしまう恐れがある。今後、市町村との協定締結を目指す。ただ、未請求者の把握が困難で、国と県、市町村、東電の協議進展が不可欠だ。
県弁護士会の支援は、協定を結んだ市町村が認知症や知的障害、精神障害がある未請求者に成年後見人が必要と考え、家裁に後見人の選任申し立て手続きをする場合が対象。同会が選んだ弁護士が法的手続きの方法などを説明し、申立書作成に関して助言する。専門知識がないとかなりの時間と手間がかかることが予想される。 未請求者の後見人になる親族らがいない場合、所属する弁護士を推薦する。後見人は本人に代わって法的手続きができるほか、財産管理の役割も担うため、未請求者の利益を守ることにつながる。 原発事故で政府の避難・屋内退避指示が出され、東電が仮払いした双葉郡など県内13市町村の住民16万5824人のうち、精神的賠償や土地・家屋といった本賠償の未請求者は5月末現在で計1万1214人に上る。
*弁護士会の行動力と組織力、その救済に動く見識は高く評価するのは勿論だ。しかし、専門職、とりわけ弁護士の成年後見の受任料はどうなのだろう。一般的な認識として、高額である。その認識からすると、私どもの市民後見人組織がきっちりあれば、このような時にこそ組織の事務局が旗振り役を担って、受任のアピールをすべきではないのか。地を這うような努力もすべきだ。それによって、市民後見人の地位の確立がなされるのだと思う。
私も、被災県宮城県の出身者として故郷に恩返しをする機会を模索する積もりだ。




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