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成年後見人で1460万着服、元弁護士に有罪
読売新聞 10月17日(木)20時12分配信
成年後見人の立場で管理していた1460万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士の中川真被告(50)(浜松市西区桜台)の判決が17日、静岡地裁であった。
大村陽一裁判官は「預かり金を自分の財布のように考え、弁護士としての高度な使命を背負いながら被後見人を裏切った背信的行為」として懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
判決によると、中川被告は2008年に静岡県掛川市の女性(12年9月に89歳で死亡)の成年後見人に選任された後、10年5月~12年6月の計9回、女性の口座から計1460万円を引き出し、着服した。
県弁護士会は8月、業務停止1年10か月の懲戒処分とし、日弁連は9月に弁護士登録を取り消した。




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