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昨日も記事を掲載したが、
『認知症の人が地域で暮らしていれば、徘徊(はいかい)は珍しくない。
もし事故が起きたとき、責任を家族だけに負わせず、社会で担う何らかの仕組みが必要ではないか。
愛知県内で列車にはねられ死亡した認知症の男性(当時91)の遺族が、振り替え輸送にかかった費用などの損害賠償として約720万円をJR東海に支払うよう裁判で命じられた。
8月に名古屋地裁が出した判決は、介護の方針を決めていた長男に監督義務があるとし、死亡男性の妻(当時85)についても「目を離さず見守ることを怠った」と責任を認めた。
一方、介護の関与が薄いきょうだいの責任は認めなかった。……』
また、弁護士の見解は
『そのような場合、成年後見人などがいれば、成年後見人などが認知症の男性に代わって不法行為責任を負います(民法714条)。しかし本件では、成年後見人などがいなかったものと思われます。そのため、判決では、高齢の妻と、別居して遠方で生活している息子に、認知症の男性を見守る義務があったと認定し、二人に不法行為責任を認めたのでしょう』
我々「市民後見人」を名乗っているが、法律上は「成年後見人」なのであることを認識しないといけない。
報酬上はボランティアを求めて「市民後見人」を名乗らせて、イザとなったらこのような損害賠償を命じられるのだ。
だから、法人後見を標榜し、各種保険に加入する必要があるのだ。
その際、それぞれの立場によって保険料が異なる。
私が知っている限り一番負担額が大きいのは「市民後見人」である。




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