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DATE
2013/10/05

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もし、後見人だったらどこまで責任が生じるのか

(認知症とわたしたち)家族の責任、どこまで 徘徊中、線路に…遺族に賠償命令

朝日新聞デジタル 9月27日(金)5時30分配信 (有料記事)

(認知症とわたしたち)家族の責任、どこまで 徘徊中、線路に…遺族に賠償命令

亡くなった男性と遺族の関係

家を出て徘徊(はいかい)していた認知症の男性が線路内に入り、列車にはねられて亡くなった。この男性の遺族に対し、「事故を防止する責任があった」として、約720万円を鉄道会社に支払うよう命じる判決が出された。認知症の人を支える家族の責任を重くみた裁判所の判断。関係者には懸念の声が広がっている。
■妻がまどろんだ一瞬  事故は2007年12月に起きた。愛知県に住む当時91歳の男性が、JR東海道線の共和駅で、列車にはねられて死亡した。  男性は要介護4。身の回りの世話は、同居する当時85歳の妻と、介護のために横浜市から近所に移り住んだ長男の妻が担っていた。……

長男の位置に近いサポートをする後見人。

・介護の方針や体制を決定

・月に3回ほど訪問

で損害賠償責任が生じる。

後見人は、サービス担当者会議に参加して、被後見人の立場から意見を述べて、方針や体制を決定するのだ。