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利益相反行為とは、成年後見人等にとっては利益となるが、成年被後見人にとっては不利益となる行為をいいます(民826、860参照)。
民法第826条(利益相反行為)
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
民法第860条(利益相反行為)
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
成年後見人等と成年被後見人等との間の利益相反行為については、その成年後見人等に代理権はなく、当該行為をするには家庭裁判所に対して特別代理人など第三者の選任を請求をしなければなりません。これをせずに成年後見人等が直接行った利益相反行為は、無権代理となります。ただし、後見監督人等の第三者がいる場合は、特別代理人の選任は必要ありません。
利益相反行為かどうかについて、判例は外形説を採用しています。これは、行為の外形のみを客観的に判断し「成年被後見人等の財産を減少させて成年後見人等または第三者の財産を増加させる行為」を一般的に利益相反行為として扱うという考え方です。具体例としては次のとおりです。
①成年後見人等が、成年被後見人等の財産を、成年後見人等に、贈与する。
②成年後見人等が、成年被後見人の不動産を買う。
③成年後見人等が、銀行からお金を借りる際に、成年被後見人等を保証人にする。
④成年後見人等が、銀行からお金を借りる際に、成年被後見人等の不動産を担保に入れる。
⑤成年後見人等と成年被後見人等が共同相続人である場合に、遺産分割協議をしたり、相続放棄 をする場合
これに該当するか、現在、顧問弁護士に検討してもらっていますが、当該NPO法人が成年後見受任法人であり、一部サービス提供が、NPO法人理事長運営の株式会社会社である場合の検討だ。
その結論が、黒と出た場合は、新たな検討を要する。