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2013/08/18

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弁護士の被後見人の財産着服があとを絶たない

成年後見利用し1460万円着服、弁護士を起訴

読売新聞 8月14日(水)19時58分配信

 成年後見制度を利用して女性の預かり金を着服したとして、静岡地検は14日、静岡県弁護士会所属の弁護士中川真(まこと)容疑者(50)(浜松市)を、業務上横領罪で静岡地裁に在宅起訴した。
起訴状によると、中川容疑者は2010年5月~12年6月に計9回にわたり、被後見人の静岡県掛川市の女性(2012年9月に死亡)の口座から計1460万円を引き出し、着服したとされる。
中川容疑者は、住宅ローンの返済や生活費に充てていた。昨年10月までに全額弁済したが、同地検の西谷(にしたに)隆・次席検事は14日、「成年後見制度の信用を損ない、被害が多額であることを考慮して起訴した」と述べた。
静岡家裁が今年2月、同地検に業務上横領容疑で刑事告発。静岡県弁護士会は今月6日付で、業務停止1年10か月の懲戒処分にしている。中川容疑者は1998年に弁護士登録した。

(読売ニュースより転載)

 

弁護士仲間に甘い体質だから、後を絶たない。これが、我々介護事業所だったら取り消しだ。それが、22か月の業務停止だって。

来月から開業する行政書士も同じように資格剥奪だろう。被害者の身になるとか、「成年後見制度」の育成にどれだけ害になったか考えないと。弁護士という地位の高いものから範を示さないとどうしようもない。