ニュース・お知らせ
先日、被保佐人の自宅を訪問した際、金庫で多くの財産があることを示す権利書が見つかった。
その対応をこれから被保佐人に相談しながら検討するが、裁判所のその件についての見解はQ&Aに記されている。
Q 被後見人の財産を処分したいのですが,どうしたらよいでしょうか。
A 被後見人の財産を処分する必要がある場合は,後見人の責任で,被後見人に損害を与えないよう,処分の必要性,他の安全な方法の有無,被後見人の財産の額などを検討して,必要最小限の範囲で行ってください。
重要な財産を処分する場合で,後見人では判断に迷うことがあれば,事前に,家庭裁判所に相談してください。その場合,事情によっては,処分する財産や処分の内容等について,資料等を提出していただく場合もあります。
この際、財産の額を知る必要があるので、不動産鑑定士などに依頼する必要があるかもしれない。
先日、弁護士にあらかたの説明をした時に、
「特別縁故者というのが出て来るかもしれないので、早めに処分するようにした方がいい。」
という、アドバイスを頂いた。




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