ニュース・お知らせ

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DATE
2013/07/29

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金銭管理と財産管理

社会福祉協議会などが行う「日常生活自立支援事業」で本人の判断能力の低下が少しであり、日常的なことの援助だけでよければ、日常生活自立支援事業があります。しかし、現在では、その利用は特養の入居待ちのような状態ですぐには利用できないと聞きます。

その際には、任意で金銭管理契約を当NPO法人ゆうかりが受ける事が出来ます。

一方、成年後見制度利用の場合は、財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般を行います。本人の判断能力が著しく低下していたり、重要な法律行為(株の売買や不動産の処分、遺産分割、相続放棄など)を行うとき、また、特別養護老人ホームへの入所契約など本人の身上を配慮しなければいけないときは、成年後見制度を利用します。日常生活自立支援事業を利用している人でも、前記した事情が生じた時は、この援助事業の利用をやめて、成年後見制度を利用することになります。