ニュース・お知らせ

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DATE
2013/07/28

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後見人の財産管理義務

昨日の被後見人自宅のカギの損壊行為があり、まだ確認はしていませんが、誰かが中に入った形跡はありませんが、もし、不埒なものが入り込み、中にあると思われる財産、特に金庫とか保険証、権利証とかが盗まれて被害あった場合は、後見人としての善良な管理者としての義務を怠ったことになると思われます。

 

1.財産管理と善管注意義務
被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を代理すること。その際、他人の財産を預かる者として、自己の財産に対する注意よりも高度な、善良な管理者としての注意義務を負います。
これを怠った結果、被後見人に与えた損害について賠償責任を負います。これを理由に、成年後見人を解任されることもあります。

 

 

と、規定があります。

したがって、早急にカギを開ける業者に依頼し、中にある財産を保全する必要があると思われます。

これまで、被後見人が自宅に戻ることを拒否していたので、意思を尊重しすぎたかもしれません。