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2020/05/30

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成年後見人の立場悪用 横領の女に実刑判決 津地裁 

伊勢新聞 2020.5.29

 

成年後見人の立場を悪用し、兄の口座から現金約795万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた東員町、無職野々村依子被告(54)の判決公判が28日、三重県の津地裁であり、四宮知彦裁判官は懲役2年4月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。

判決理由で四宮裁判官は「交際男性の自動車購入費の支援などに充てたと言うが、立場をわきまえない身勝手な犯行」と指摘。「50万円の被害弁償を行うなどの酌むべき事情もあるが、行為責任の重さに照らすと刑の執行を猶予するのが相当な事案とは到底いえない」と述べた。

判決などによると、野々村被告は平成26年10月、津家裁から兄の成年後見人に選任され、財産を管理するようになった。28年8月4日から30年5月15日までの間、交際男性との遊興費などに充てるため、東員町の桑名信用金庫員弁支店に開設された兄の定期預金口座など、計5つの預貯金口座から15回にわたり、現金795万円を引き出し、横領した。