ニュース・お知らせ

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DATE
2020/03/27

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約40年ぶりに変わる“相続法”!

新たな相続法の施行期日は、以下のとおりです。

(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策
平成31年(2019年)1月13日

(2)原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金制度の見直しなど)
令和元年(2019年)7月1日

(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設
令和2年(2020年)4月1日

(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
令和2年(2020年)7月10日