ニュース・お知らせ
施設入所者の成年後見審判が下りて、通帳、現金の引き渡しが行われた。
職員が現地に行き、施設事務職員から毎月3000円の返済義務負担があると、告げられた。
家庭裁判所に費用の裏付けをするので、その経費負担の理由と請求書を提供するように言う。
慌てて、オーナーが駆けつけて来て、
「後見人さんも大変でしょうから、今後負担は不要です。」
と、言ったという。
加えて、施設内エレベータに設置してあった鏡を暴れて破壊した弁済分を預り金からひかれているという。
素手で、鏡を破壊することが出来るのか、疑問が残る。
施設での預り金の適正使用を求める。