ニュース・お知らせ
ご夫婦の被後見人の担当をしていた。
財産管理が中心だったが、審判が下りて間もなく配偶者が亡くなった。
お二人とも財産家で、その生まれて来た事務処理を行った。
何と、財産管理にない財産が発見された。
成年後見審判の手続き上、財産の確認を行うがその時点から、預貯金は別にして、特に証券会社との関わりが自宅に有る帳票類だけを参考にしかできないので、特にご本人が超高齢者なので記憶が全く性格ではない。
そんな中、証券会社から投資信託の計算書が届いたのだ。
多くの金額に、問題は、亡くなった配偶者の名前になっているので検討した。
当特定非営利活動法人も遺産分割協議書作成を行って居るのだが、今回は財産の額と相続対象者の中に成年後見人が付いている方も居るので、スムーズに処理するために専門職に依頼することにした。