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DATE
2018/11/13

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顧問司法書士との連携

先日、大手有料老人ホームを運営する法人が経営悪化の法人を買収した際、新たな法人と既存の入居者との再契約の際に認知症状を発症している方が居て、契約が結べない。

その対応を依頼されて、成年後見の申立て準備に入った。

戸籍謄本と住民票の確保をしたが、申立人となるべく者が居ないという申告だった。

しかし、戸籍謄本を得ると兄弟の存在が確認された。

その兄弟の住所地を知るべく、顧問司法書士に相談した。

ご本人成年後見申立てに際して、必要となるべく書類なのでそのような意思を示した委任状を求められた。

近々、その施設を訪問して対処することした。