ニュース・お知らせ

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DATE
2018/04/23

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緊急対応

朝一番で、成年被後見人が亡くなったことの報告を聞いた。

今年に入って何人か亡くなった。

その手続きが大変だ。

生活保護受給者なら、市役所が主体となるが、身寄りが居なければ当「特定非営利活動法人ゆうかり」が主体となる。

そうなると、家庭裁判所に死後事務の許可を貰う上申書が必要となる。

色々と書類が揃っていないと、病院や施設との協議が出来ない。

この時の連絡は夜間、深夜、特に日曜日だったので対応が厳しかったが、亡くなったのは月曜日早朝だった。

その連絡を受けてから、活動に移る。