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DATE
2019/05/08

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投資信託解約

投資信託の残高があることが、被後見人への通知で分かった。

その解約手続きを行うべく、ネットを中心に手順を確認した。

何と、それ以前に、ご本人以外の解約などは不可能に近いと知った。

何と、身勝手な投資信託契約。

時間を要して、検討したが難しい。

顧問弁護士に聞くほかなと思う。