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懸念が事実に
厚生労働省の研究班が全国の知的障害者の施設を対象に調査したところ、被後見人に面会に来る頻度が「ほぼ来ない」「年1~2回程度」が弁護士では77%、司法書士で43%に上った。これで身上保護などできるわけがない。
しかも、毎月の利用料を取り続けているのである。
最高裁は本人の財産から後見人に支払われる報酬を業務量や難易度に応じた金額にするよう全国の家裁に通知した。当然である。
毎日新聞4月19日朝刊 社説抜粋