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DATE
2018/12/22

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遺言執行人

相談が有った案件に対処した。

一つは、遺言執行人を銀行から当『特定非営利活動法人ゆうかり』に変更するというものだ。

その方が、銀行が書いた公正証書をよく理解ていない。

遺言執行にあたって、どの程度の手数料を取るの銀行の「規定による」しか書いていない。

ご本人は数万だろうというが、全く桁が二ケタ違うと思うが規定を見せて欲しいと言ったが、貰って居ない見ていないという。

勿論、当然の如く公正証書作成の立会人は銀行員が二人だ。

死後事務の執行を当組織にとの依頼を実現すべく、銀行にご本人が書き加えを求めると、そんな必要はないと言われたようだ。

当然の如く、自分たち金融機関のシステムがあるのだ。

結果的に、ご本人の結論は当組織に遺言執行人など書き換えるというものだ。

それらの付託を受けて、弁護士との相談に入る。