ニュース・お知らせ

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DATE
2018/12/14

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メガバンクとあろうものが

高額預金を多方面に行って、加えて株式投資や投資信託を行って居る被後見人の代理権の問題で無駄な時間を要す。

ことは、投資信託を幾つかの信託銀行を使って分散投資をしている。

既に90歳を超えて、預金関係をひとまとめにして管理しやすいように図る途上でメガバンク系列の信託銀行のひとつが解約を拒否した。

メガバンクで財閥系とはいえ、他の信託銀行はスムーズに実施された。

代理権は信託には及ばないと抵抗をする銀行との対立が起こり、大阪家庭裁判所に上申書で確認して代理権があるとの見解を貰ったが、それでも抵抗する。

弁護士との相談で、内容証明書を出して処理することとした旨を伝える。

暫くして、当該銀行からの謝罪連絡で、支店段階の解釈が間違っていたとのこと。

昨日の遺言書の多額の手数料を得る営業姿勢と言い、このような成年後見人に対する認識レベルの低さと言い、銀行と言えど信頼に値しない位置に落ちて来た。