ニュース・お知らせ

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DATE
2018/12/08

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相続放棄

施設運営者から相談が有った。

入居者が亡くなって、無縁だと言っていた親族を探し出して遺品の引き渡しをすることになった。

その遺品の中にサラ金から借り入れた金銭貸借を証明するモノが有った。

僅かな現金だけしか財産は無く、親族と協議して相続放棄を決めたと言う。

その手続きをサポートしてくれと言う。

弁護士では費用が高く、負担できないのでそのようになった。

初めての相談案件で、家庭裁判所のサイトで手順など確認した。

顧問の司法書士や弁護士の助言を頂きながら、ご本人が作成できるようにすることとした。

代理申請は委任状がいらないとのことで、私が家庭裁判所に提出しようと思う。

来週末に来阪することになった相続人と施設で会うこととなった。