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DATE
2018/11/07

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思い決断

依頼者の状態の優劣や貧富の差を意識して、成年後見受任を検討したことはない。

しかし、ここ数か月に於いて、多くの当特定非営利活動法人にとっては異常といえる環境にある方の相談が相次ぐ。

この日も、大きな負債を抱えた方の成年後見受任相談が有った。

これまで、そのような方を担当すると、債権者に訴えられて東京簡易裁判所に出頭命令が出たり、膨大な量の督促状がなされたりしていた。

誠実に対応しても、報酬は当然のことながら無いに等しかったり、事務量は半端じゃないくらいになっていた。

その当時は少ない後見人対応だったが、現在は異常な多さを示している。

その点を鑑みて、適切な相談窓口を紹介することを前提に面談に臨むように指示した。