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DATE
2014/04/24

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法律行為と事実行為

成年後見人は「法律行為」を行うのであって「事実行為」は行わないとうのが法律から見た考え方です。
「法律行為」というのは、その行った行為が法律的効果を生じる行為で、入院や入所契約の締結、売買契約など代理権として明記されていることだと思います。

私が、先頃行った、老人保健施設に入所している被保佐人の転出先を探して料金や期間を保佐人主体となって行ったのは「法律行為」ではなく、「事実行為」と言われるもので、本人への面会や不動産の点検などとともに、保佐人本人がしなくてもいいことになっています。

しかし、管理、例えば入所したために不在となった自宅の管理などは業者に委託するとか、入所されたご本人の外出などをサポートする行為などはサービス業者に依頼して実施することになります。

しかし、事実上金銭の負担が出来ない経済的困難者に対しては、私は後見人の自分が動いて施設から依頼された日常生活に必要なものを購入して面会とともに届けたりしています。

さて、後見相当の医師の診断書を頂きましたが、精神の専門医の意見と異なる方は、日常判断が問題なく行われるので申立を延期して、支援が必要と思われる財産及び金銭管理サポート、事務行為サポートの契約をしてその実施をしてきました。

郵便局から自宅マンションに不在通知が来ていることに気づき、郵便局保管の期限切れなので差出人の役所に行ってきました。

差出人の役所名は分かっても部署が分からず、ご本人の推察から身体障害者への介護タクシー無料券の送付だとして該当部署を訪問しました。

事務委任行為契約を結んだ特定非営利活動法人ゆうかりとの契約書を持って窓口に伺うと、直ぐに確認してくれて間違いなく推察通りだった。

問題は受取人署名で、その本人との関係を明記する箇所だった。

結果的には、関係の欄を空欄にして余白に当該法人と私の氏名を書くだけで受領出来た。

これまで行政というと、堅苦しい理由にならない理由を述べて処理に時間が掛かるのが通例だったが、実質的な効果を得られる判断に変化しているのを感じて、気持ちよかった。